2015/03/19

マイナンバー制度で国民年金の第3号被保険者はなぜ企業での本人確認措置が必要なのか

 マイナンバー制度において、企業がマイナンバーを預かる際には本人確認措置(番号確認+身元確認)があります。このうち、国民年金の第3号被保険者たる配偶者は、なぜ企業側で本人確認措置が必要なのでしょうか。
 それは単純で、国民年金の第3号被保険者の書類のの提出者が、第3号被保険者だからです。書類を見てみると良く分かるのですが、従業員は「配偶者」となっています。まわりくどいですよね。
 これに対して、同じ認定条件である健康保険の扶養者について、扶養者異動届は従業員が提出するものなので、配偶者についての本人確認措置は不要ということになっているわけです。