年次有給休暇の付与について、全労働日の8割以上出勤した労働者には、有給休暇を付与しなければならないということになっています。これは、労働基準法39条にその根拠があります。
労働基準法第三十九条(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
(省略)
当規定を元に、一般的な就業規則にも以下のような規定がされているケースが多いようです。
第20条 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
(省略)
【厚生労働省モデル就業規則】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
ところで、全労働日の8割「未満」の出勤であった労働者には、年次有給休暇の取り扱いをどうすれば良いのでしょうか。就業規則上では、与えない(ゼロ)ということになるでしょう。法的にも全く問題ありません。ところが、先日、こんな問い合わせがありました。「僅かに8割に届かなかったので、比例でも良いから与えてほしい。」というものでした。もちろん、就業規則上きちんと規定すれば、比例で与えても良いでしょう。これは、労働者側には非常に有利な扱いになります。しかし、くどいですが、与えなくとも問題はありません。
では、「全労働日の8割未満の出勤であった労働者」というのは、実際にはどういう勤務状態なのでしょうか。逆に2割だけ出勤をしなかったということでしょうか。
有給休暇の出勤率を計算するときに、次の日は出勤したものとして計算しないといけません。
→業務上の傷病による休業期間、育児休業の期間、介護休業の期間、産前産後の休業期間、有給休暇の期間
この中で特に注目すべきは、「有給休暇の期間」なのでしょう。このような方は、病気等で有休休暇を使って休んでいるというケースも見られます。そうすると、実質は2割だけ出勤をしなかっただけではなく、それ以上休んでいるというケースもあります。もちろん、有給休暇は権利ではあります。実態としてそういうケースもあるのだということはおさえておいても良いのではないでしょうか。