2016/12/27

2017年から、労災保険の通勤災害に関する労災補償の対象が拡大されます

 2017年1月1日より、労災保険の通勤災害補償制度が一部変更になります。これは、育児・介護休業法の改正と連動するものであると思われます。

 「日常生活上必要な行為」のうち、
 (5)要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに同居し、かつ、扶養している孫、
祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して⾏われるものに限ります。)
 となっていますが、同居、扶養要件がなくなります。

 つまり、「要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟、孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護」となります。使える範囲が少し広がりますね。