人事労務なう
中小企業にて長く人事労務関係を担当しています。日々の業務の中で気づいた、「実務的なこと」を書いていきたいと思います。
2016/12/27
2017年から、労災保険の通勤災害に関する労災補償の対象が拡大されます
2017年1月1日より、労災保険の通勤災害補償制度が一部変更になります。これは、育児・介護休業法の改正と連動するものであると思われます。
「日常生活上必要な行為」のうち、
(5)要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに
同居し、かつ、扶養している孫、
祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護
(継続的に、または反復して⾏われるものに限ります。)
となっていますが、同居、扶養要件がなくなります。
つまり、「要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟、孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護」となります。使える範囲が少し広がりますね。
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