2016年4月1日に施行される、「女性活躍推進法」について、ようやく、「行動計画策定支援ツール」が出ました。同法では、行動計画の策定にあたり、現状の課題をきちんと分析したうえで
策定するように求めており、そのための強力なツールとなりそうです。
ツールやマニュアル等は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
の以下に保管されています。
2015/12/24
2015/12/22
雇用保険に係るマイナンバーの取り扱いが出ました
年末になり、マイナンバー法の運用も目前に迫っていますが、雇用保険に係る取り扱いがようやく出ました。
このポイントは2つであると思われます。
1.届出は資格の得喪、高年齢・育児・介護関係のみ。しかも、高年齢・育児は初回の申請のみ。意外と少ないことがわかります。
2.本人確認方法は所得税関係と同じとなりました。決定ではありませんが、健康保険・厚生年金保険も追随するのではないかと予想されます。
分かりやすいリーフレットが出ていますし、QAもさらに洗練されて現実的になったという印象がしました。従業員がマイナンバーを提示してくれない場合の対応も参考になります(経緯をきちんと残しておくこと)。
2015/12/11
ストレスチェックの事務実務は誰が実施するのか
昨年末から「ストレスチェック制度」の運用が開始されていますが、「実施者」は産業医がなることが望ましいものの、事務も含めてすべてを産業医が実施するのでしょうか。そうであればベストなのですが、産業医は医者であって事務には慣れていません。従って、例えば会社の総務課の社員が事務を行うことも考えられるでしょう。
ここで注意をしなければならないのは、ストレスチェックの実施や結果の取扱いについては、一定程度注意が必要であるということです。つまり、人事権を持った社長や人事部長は、ストレスチェックの実施実務の中で、一定程度制限がかかるということなのです。逆にいえば、できる業務もあるということです。したがって、できる業務とできない業務をきちんと切り分けるということがポイントとなります。具体的には、以下ガイドのようになります。
ここで注意をしなければならないのは、ストレスチェックの実施や結果の取扱いについては、一定程度注意が必要であるということです。つまり、人事権を持った社長や人事部長は、ストレスチェックの実施実務の中で、一定程度制限がかかるということなのです。逆にいえば、できる業務もあるということです。したがって、できる業務とできない業務をきちんと切り分けるということがポイントとなります。具体的には、以下ガイドのようになります。
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