2012/12/20

継続再雇用制度:退職日を基準として経過措置を定める場合

 2013年4月1日に施行される、高年齢者雇用安定法について、労使協定にて再雇用のするのに必要な基準については、3年に1歳ずつ引き上がります。この基準の適用について、「定年退職日」を基準とした場合の定め方(つまり、○○年××月△△日に退職した場合は、□□歳まで雇用するというような基準)は、あまり参考となる記載がありません。定年退職日を基準とする場合には、マトリクス化をする必要があり、実際に私の方でやってみました。定年退職日を基準として場合には、2年に1歳ずつ引きあがるようなイメージになります。つまり、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の引き上げのスパン(2年ごと)と同様になるわけです。再雇用規程を定める場合、従業員側にとっては、定年退職日を基準にした方が分かりやすいケースが多々あります。